コンビニエンスストアの外にある灰皿を撤去しなければ店名を公表します――。港区は7月から、道を歩く人の受動喫煙を防ぐため、私有地であっても公道に面した場所にある灰皿の撤去や移設を事業者に義務づける。
区が指導・勧告し、従わなければ名前を公表する。厚生労働省によると、全国初のルールとなる。

喫煙ルールを定めた区の改正条例が7月1日に施行される。区は赤坂や六本木、新橋といった全国有数の繁華街を抱える。コンビニやたばこ販売店の店先にある「喫煙所」には喫煙者がたむろし、有害物質の含まれる副流煙が道行く人まで漂っている場所がある。あらゆる店や事業所が条例の対象となる。
7月からは事実上、敷地内であっても店先に灰皿を置けなくなる。

コンビニ大手のローソンの場合、港区内の店舗で灰皿を置いているのは数店舗。条例施行を受け、6月中にすべて撤去する方針という。
広報担当者は「もともと喫煙場所としてではなく、吸い殻のポイ捨て防止のために置いていた」と話す。

区は公共の場所について、屋外で喫煙できる「指定喫煙場所」を除いては禁煙とする。
吸い殻のポイ捨ては従来通り禁止。一方、指定喫煙場所を増やし、愛煙家と嫌煙家が共生できるよう配慮するという。
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